家族が死亡した時遺族が残されたローンははらうのでしょうか

私はもうすぐ退職を迎えるのに現在ローンをいくつか抱え返済中です。ところが最近齢のせいか体調がすぐれないことが多く、もしかしたらある日突然お迎えが来るかもしれません。そういった時に私の抱えているローンはどうなるのか、最近真剣に考えることが有ります。財産はもちろん妻と子供が相続することになりますが、借金はどのように扱われるのでしょうか。もしかして借金も相続人が背負ってしまい払い続けなければならないのでしょうか。

ローンの申込者が死亡した場合の扱いはローンによって違います

ローンの申込者が死亡した場合、残った債務の返済をどのように行うかはローンによって扱いが異なります。ただしあなたは財産について理解不足が有ります。財産は相続させたいがローンは背負い込ませたくないと言うのは矛盾しています。ローンでの負債も財産なのです。いわば負の財産と言うことが出来ます。不動産などの財産を相続する時は基本的にはこの負の財産も相続すると言うことになるのです。負の部分だけを切り捨てるのは虫が良すぎます。

ではローン毎に説明します。先ずは住宅ローンですが、現在のフラット35のような住宅ローンでは申込みに際して団体生命保険と言うものに加入する必要が有ります。この生命保険は住宅ローンの申込者に万一のことが有った際、この保険金で残りの債務を支払う目的に利用されます。したがってこのようなタイプの住宅ローンを利用している場合には遺族が返済していく必要はありません。遺族は今後も現在の住宅を利用していくことが可能です。

しかしあなたの場合そろそろ退職と言う話ですので若いころに住宅ローンを借りたとすると、このタイプではなく保証人を立てて借りたものかもしれません。そうした場合あなたたが死亡して返済が滞った時には、その保証人のところに返済の請求が回ることになります。奥さんが保証人だった場合には奥さんが支払わなければならない訳です。もしあなたの返済中のローンが住宅ローンであれば先ずはどちらのタイプの住宅ローンなのか確認しておきましょう。

その他のローンの場合、無担保、無保証人と言う場合には相続人がローンの債務も相続することになって返済する必要が生じます。担保が有る場合には担保を差し出すことによって以後の返済は無くなります。また保証人がいる場合には保証人が返済していくことになります。あなたの抱えているローンがどのような物か分かりませんが、最近では無担保、無保証人のものが多いですから、住宅ローン以外は相続人が払っていくことになりそうです。

債務が非常に大きい場合には、相続自体を放棄してしまえば、遺族が支払う必要はありません。どうするかは相続人の考え方次第ということになります。もし本当に体調が悪く万一のことが考えられるのであれば、今のうちに家族会議を開いて現在返済中のローンを説明して、万一の時にどうなるのかと言うことを話しておき、対策も皆で立てておくようにすることを勧めます。家族も知らないようなローンが死後発覚すると言うようなことは避けましょう。

家族が死亡したときローンははらうのかどうか

ローンを組んでいる家族が死亡したときには、そのローンははらうのが必要になるのでしょうか。これは状況によって異なっていると言えるでしょう。住宅ローンなどの場合には、ローンを組む時点で団体信用生命保険に加入するのが普通です。ですから、もしもローンを組んでいる人が死亡した場合、そのローンは保険によって返済されますから、残された家族が払う必要はありません。

キャッシングの場合、過去には団体信用生命保険への加入を義務づける金融機関が多かったのですが、最近ではほとんどありません。業界全体で義務づけないようにしているようです。ですから、ローンを組んでいる家族が死亡した場合には、それをどう扱うのかが問題となってくるでしょう。これを考えるには、相続に関する知識を持っておく必要があります。

何も手続きをしなかった場合には、遺産相続をする事が必要となります。相続人が財産をもらうことができるのですが、借金がある場合にはそれも負わなければならなくなります。もしも大きな財産があって、借金が少額なのであれば、財産も借金も相続するのが良いでしょう。そして、財産を売却して借金を返済するなどの方法をとることも可能です。

もしも財産がほとんどなくて借金の金額が大きい場合には、それを受け継がないという選択も可能です。具体的にはどうするのかというと、相続放棄の手続きをとるのが良いです。相続放棄の手続きをとると、借金は負わなくても良いのですが、財産があってもそれを引き継ぐことはできなくなります。ですから、財産がほとんどない場合には相続放棄の手続きをすれば良いでしょう。

相続放棄の手続きについては家庭裁判所で行う事になります。自分で行うのが難しいと思った場合には、弁護士などの法律の専門家に相談をするのが良いでしょう。相続放棄には期限があります。3ヶ月という期限が定められていますから、できるだけ早く行動に移すべきだと考えられるのです。

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